
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地・家屋(建物)等の、不動産所有権を取得した際に課税されます。
有償・無償(贈与)の別、登記の有無にかかわらず、『売買、贈与、交換、新築、増築、改築』などの行為によって不動産を取得した方すべてが対象になります。 ただし、相続により取得した場合には課税されません。
課税対象
売買、贈与、交換、新築、増築、改築
(注)相続は非課税 不動産取得税の計算方法(納める額)
取得した不動産の価格
固定資産税の課税標準額
※1 × 4%(標準税率)
固定資産税における課税標準額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
以下のとおり特例により標準税率が軽減されます。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
平成20年(2008年)4月 1日から令和6年(2024年)3月31日まで | 3% | 3% | 4% |
※1 令和6年(2024年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格(固定資産税の課税標準額)×1/2(50%)を課税標準額とします。
納める時期と方法
都県税事務所から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。
都県税事務所や金融機関・郵便局の窓口のほか、指定のコンビニエンスストアや金融機関等のペイジー対応のATMで納付できます。
また、パソコンや携帯電話などからクレジットカードを利用して納付することもできます。ただし、口座振替はご利用できませんのでご注意ください。
不動産取得税の免税点について
課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地 | 家屋(新築、増築、改築) | 家屋(その他売買など) |
10万円 | 23万円 | 12万円 |
ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
- 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
- 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
不動産を取得したときの申告について
取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都県税事務所に申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
適合する中古住宅の取得
要件を満たす中古住宅は「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。
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